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   <title>ビジネス実務法務検定勉強法</title>
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   <subtitle>ビジネス実務法務検定試験の勉強法に関する情報サイトです！</subtitle>
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   <title>債務者の危険負担等（第536条）</title>
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   <published>2008-02-20T06:02:08Z</published>
   <updated>2008-02-20T06:02:46Z</updated>
   
   <summary>第536条（債務者の危険負担等） 1　前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責...</summary>
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      <![CDATA[第536条（債務者の危険負担等）
1　<span class="impact">前二条に規定する場合を除き</span>、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 
2　債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 

　民法第536条1項は、危険負担の債務者主義に関する条文です。

　1項で、「前二条に規定する場合を除き」とあります。この条文構造からも民法は債務者主義を原則とし、例外的に債権者主義（534条、535条2項、536条2項）を採用しているということができます。

　536条1項は、当事者双方に帰責性がなく、履行不能となった場合です。この場合、反対給付を受ける権利を失うことになり、すでに反対給付を受領していた場合には返還義務が生じます。

　次に、民法第536条2項は、危険負担の債権者主義に関する条文です。

　2項は債権者のめに帰すべき事由によって履行不能となった場合です。この場合、反対債務は存続することになります。

　よって、債務者は反対債務の請求権を失いません。

　「公平」という観点から、どのようなえケースが債権者主義になり、もしくは債務者主義になるのかを考えながら一度整理しておくと定着しやすいと思います。]]>
      
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   <title>債権者の危険負担（民法第534条）</title>
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   <published>2007-12-03T08:23:43Z</published>
   <updated>2008-02-20T06:01:34Z</updated>
   
   <summary>民法第534条（債権者の危険負担） 1　特定物に関する物権の設定又は移転を双務契...</summary>
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      <![CDATA[民法第534条（債権者の危険負担）
1　特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2　不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

　危険負担は、双務契約において債務の一方が<span class="impact">債務者の責めに帰することができない事由により</span>履行不能となった場合に、反対債務も消滅するかどうかの問題です。]]>
      

　「債務者の責めに帰することができない事由により」というのがポイントです。

　債務者の責めに帰する事由の場合は、危険負担の問題ではなく債務不履行の問題です。

　債務者の責めに帰する場合には、債務不履行。債務者の責めに帰することができない事由による場合が危険負担です。

　危険負担の問題になって初めて債務者主義・債権者主義の検討に入ります。

　まず、債務者の責めに帰することができない事由により、反対債務も消滅する場合を債務者主義、反対債務は存続する場合は債権者主義です。

　そして、民法は債務者主義を原則としています。

　一方の債務が、債務者の責めに帰することができない事由により消滅した場合、もう一方の債務も消滅すると考えるのが公平だからです。

　よって、債務者主義が原則、債権者主義が例外です。

　試験対策的には例外の債権者主義となる場合を押さえておく必要があります。
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   <title>同時履行の抗弁（民法第533条）</title>
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   <published>2007-11-05T02:51:03Z</published>
   <updated>2007-12-03T08:28:25Z</updated>
   
   <summary>民法第533条（同時履行の抗弁） 「　双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務...</summary>
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      民法第533条（同時履行の抗弁）

「　双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 」

　同時履行の抗弁については、趣旨と要件、効果、留置権との比較を整理しておく必要があります。
      <![CDATA[<u>同時履行の抗弁の趣旨</u>

　双務契約における当事者間の公平

<u>同時履行の抗弁の要件</u>

　同一双務契約から生じる債権が存在
　双方の債務の弁済期が到来
　相手方が自己の債務の履行又は履行の提供をしないにもかかわらず、履行を請求

<u>同時履行の抗弁の効果</u>

　債務の履行を拒絶できる

<u>留置権との比較</u>

　同時履行の抗弁権は第三者に主張することはできません。
　⇒留置権は物権です。
　⇒よって、第三者に主張することもできます。

　同時履行の抗弁権は担保の提供による消滅請求はできません。
　⇒留置権には、民法第301条に規定があります。

（参考）

民法第301条（担保の供与による留置権の消滅）

　債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。]]>
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   <title>申込者の死亡又は行為能力の喪失（民法第525条）</title>
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   <published>2007-11-02T02:12:37Z</published>
   <updated>2007-11-05T03:15:54Z</updated>
   
   <summary>民法第525条（申込者の死亡又は行為能力の喪失） 　第97条第２項の規定は、申込...</summary>
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      民法第525条（申込者の死亡又は行為能力の喪失）

　第97条第２項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

民法第97条（隔地者に対する意思表示）

１　隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
２　隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
      ＜民法第521条のポイント＞

　民法第525条は、少しわかりにくい条文です。97条2項と照らし合わせて、どのような場面に適用されるのかを理解する必要があります。

　民法第525条が適用される場面は、申込者が反対の意思を表示した場合や契約の申込者が申込の発信後、申込は相手方に到達する前に、申込者が死亡した場合や行為能力を喪失し、相手方が知っていた場合です。

　このような場合、第97条第２項の規定は適用されないため、契約の申込の効力を失うことになります。

　相手方に到達する前の段階で、申込者に意思能力がないことを相手方が知っていた場合にまで、契約の成立を認める必要がないためです。

　契約は、申込と承諾の意思表示の合致によって成立するものなので、少なくとも申込が相手方に到達する段階で申込者に意思能力がなく、しかも相手方がその事実を知っているのであれば、申込の効力を認める必要はないとイメージしておくと少しわかりやすくなりす。

　最初はわかりにくいかもしれませんが、条文を丁寧に読み込んで下さい。
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   <title>承諾の期間の定めのある申込み（民法第521条）</title>
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   <published>2007-10-29T02:25:39Z</published>
   <updated>2007-11-02T02:17:19Z</updated>
   
   <summary>民法第521条（承諾の期間の定めのある申込み） １　承諾の期間を定めてした契約の...</summary>
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      民法第521条（承諾の期間の定めのある申込み）

１　承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
２　申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

＜民法第521条のポイント＞
      民法第521条1項
⇒契約の申込の拘束力を規定しています。
⇒承諾期間を定めた申込は、承諾期間内は撤回することができません。
⇒相手方を保護するためです。
※承諾の期間の定めがない場合は、承諾の通知を受けるのに相当な期間は撤回できません。（民法第524条）

民法第521条2項
⇒承諾期間の定めのある申込については、承諾期間内に承諾の通知が到達しないと申込の効力を失います。
※申込期間内の到達を条件としつつ、契約の成立は承諾の発信時です。

＜関連条文＞

民法第524条（承諾の期間の定めのない申込み）
　承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
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   <title>債権者代位と詐害行為取消の比較</title>
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   <published>2007-10-08T09:50:52Z</published>
   <updated>2007-10-08T09:58:24Z</updated>
   
   <summary> 　債権者代位権詐害行為取消権 被保全債権の成立ー詐害行為前に成立していなければ...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<table border="1" cellspacing="0" summary="債権者代位と詐害行為取消の比較" style="font-size:1.0em;">

<tr><td width="100">　</td><td width="150">債権者代位権</td><td width="150">詐害行為取消権</td></tr>

<tr><td>被保全債権の成立</td><td>ー</td><td>詐害行為前に成立していなければならない</td></tr>

<tr><td>被保全債権の履行期</td><td>原則、履行期後<br />（例外：裁判上の代位、保存行為）</td><td>ー</td></tr>

<tr><td>債務者の無資力要件</td><td>原則、必要<br />（例外、転用）</td><td>必須</td></tr>

<tr><td>行使方法</td><td>ー</td><td>裁判上</td></tr>

<tr><td>短期消滅時効</td><td>ー</td><td>知ったときから2年</td></tr>

</table>]]>
      <![CDATA[<p>＜比較の視点＞</p>

<p>両者ともに責任財産の保全が趣旨であることは共通。<br />
⇒ただし、詐害行為取消権の方が私的自治により介入する。<br />
⇒このため、債権者代位権と比較して詐害行為取消権の方が要件が厳格。<br />
⇒具体例：時効・除斥期間あり、常に裁判上、常に無資力要件り。</p>]]>
   </content>
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   <title>詐害行為の取消しの効果（民法第425条）</title>
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   <published>2007-10-04T02:30:26Z</published>
   <updated>2007-10-08T10:00:13Z</updated>
   
   <summary>民法第425条（詐害行為の取消しの効果） 「前条の規定による取消しは、すべての債...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/business-kentei/">
      民法第425条（詐害行為の取消しの効果）

「前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。」

＜詐害行為取消権の効果のまとめ＞
      ■具体的には、目的物の返還請求（不可能又は著しく困難な場合には価格賠償請求）が可能です。

■取消対象物の直接引渡請求については、不動産については×、金銭・動産については○というのが判例の考え方です。

■金銭の場合は、直接引渡請求が可能なため、受領した金銭の返還債務と自己が有する債権を相殺することにより、事実上の優先弁済を受けることになります。

＜注意点＞

■十分な資力を有する連帯保証人のいる債権であっても詐害行為取消しの対象になります。
⇒連帯保証人の資力に関係なく、あくまで債務者の責任財産に着目すべきだからです。
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   <title>詐害行為取消権（民法第424条）</title>
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   <published>2007-10-03T11:55:13Z</published>
   <updated>2007-10-04T02:21:08Z</updated>
   
   <summary>民法第424条（詐害行為取消権） １　債権者は、債務者が債権者を害することを知っ...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      民法第424条（詐害行為取消権）

１　債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
２　前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

＜詐害行為取消の注意点＞
      詐害行為取消権の行使は、すでになされた財産的行為を取消すことになるので、債務者や第三者に与える影響が大きいです。
⇒このため、債権者代位権と比較して要件が厳格になります。

＜詐害行為取消のポイント＞

■詐害性の判断時期
⇒詐害行為時及び取消権行使時

■裁判上の行使が条件（必須）

■無資力要件（必須）

■効果は、すべての債権鞘の利益のために生じる

■短期消滅時効
⇒知ったときから2年
※行為時から20年（除斥期間）
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   <title>債権者代位権（民法第423条）のまとめ</title>
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   <published>2007-09-29T06:00:08Z</published>
   <updated>2007-10-04T02:02:41Z</updated>
   
   <summary>債権者代位権の行使 ■債権者代位権は、原則として、裁判上でも裁判外でも行使できま...</summary>
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      <![CDATA[<span class="impact">債権者代位権の行使</span>

■債権者代位権は、原則として、裁判上でも裁判外でも行使できます。

■自己の名において行使することができます。

<span class="impact">債権者代位権の効果</span>

■すべての債権者の共同担保となります。
※金銭債権等の場合、直接、自己に引渡すよう請求することが可能（判例）なため、事実上の優先弁済になり得ます。

<span class="impact">債権者代位権の転用</span>]]>
      ■判例は一定の場合、債権者代位権の転用を認めています。

そして、債権者代位権の転用の場合は無資力要件は不要です。

※債権者代位権の転用が否定されたケース
借家人による建物賃貸人の（借地人）の建物買取請求権の代位行使

（参考）

民法第423条（債権者代位権）

１　債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
２　債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
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   <title>債権者代位権（民法第423条）</title>
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   <published>2007-09-28T06:00:14Z</published>
   <updated>2007-10-04T02:02:41Z</updated>
   
   <summary>民法第423条（債権者代位権） １　債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/business-kentei/">
      民法第423条（債権者代位権）

１　債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
２　債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

＜債権者代位権のポイント＞
      <![CDATA[■原則として、被保全債権は<span class="impact">金銭債権</span>であり、かつ<span class="impact">債務者が無資力</span>でなければならない。
⇒例外：債権者代位権の転用

■債務者が自ら権利を行使しない場合に可能。

■債務者の一身に専属する権利は対象にならない。

■原則として被保全債権が<span class="impact">弁済期</span>に達していなければならない。
⇒例外
（1）裁判上の代位である場合（423条2項本文）
（2）保存行為である場合（423条2項但書き）

■<span class="impact">金銭</span>については<span class="impact">直接自己に</span>引渡すよう請求することができる。（判例）]]>
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   <title>賠償額の予定（民法第420条）</title>
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   <published>2007-09-27T00:25:33Z</published>
   <updated>2007-10-04T02:02:41Z</updated>
   
   <summary>民法第420条（賠償額の予定） １　当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を...</summary>
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         <category term="債務不履行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      民法第420条（賠償額の予定）

１　当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 
２　賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 
３　違約金は、賠償額の予定と推定する。 

＜民法第420条のポイント＞
      <![CDATA[債権者は<span class="impact">債務不履行の事実</span>さえ証明すれば、<span class="impact">損害の発生及び損害額の証明は不要</span>です。

予定賠償額が実際の損害額より多い場合でも、逆に少ない場合であっても、その旨を主張することはできません。

ただし、債権者側に過失がある場合には、裁判所は過失相殺ないし賠償額を減額できるというのが判例の考え方です。

（参考）最判平6.4.21]]>
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   <title>金銭債務の特則（民法第419条）</title>
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   <published>2007-09-26T02:03:55Z</published>
   <updated>2007-10-04T02:02:41Z</updated>
   
   <summary>民法第419条（金銭債務の特則） １　金銭の給付を目的とする債務の不履行について...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      民法第419条（金銭債務の特則）

１　金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
２　前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
３　第１項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 

＜民法第419条のポイント＞
      <![CDATA[1項本文（原則）
⇒金銭債務の損害賠償額は法定利率による

1項但書（例外）
⇒<span class="impact">法定利率より高い約定利率が定められている場合</span>は、約定利率による

2項
⇒金銭債務については債権者側の損害の証明は不要

3項
⇒金銭債務については<span class="impact">無過失責任</span>

※民法第419条については、金銭債務に関する特則を定めた条文です。
条文を具体的事例に当てはめることができればOKです。]]>
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   <title>損害賠償の範囲（民法第416条）</title>
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   <published>2007-09-25T02:35:44Z</published>
   <updated>2007-10-04T02:02:41Z</updated>
   
   <summary>民法第416条（損害賠償の範囲） 「1、債務の不履行に対する損害賠償の請求は、こ...</summary>
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      民法第416条（損害賠償の範囲）

「1、債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 」

民法第416条は、損害賠償の範囲に関する条文です。
      <![CDATA[判例は、相当因果関係説という立場をとっています。

1項は、通常損害、
2項は、特別損害に関する条文です。

＜民法第416条のポイント＞

2項の特別の事情についての<span class="impact">債務者の</span>予見可能性の主張・立証を<span class="impact">債権者が</span>行わなければなりません。

予見可能性の判断は債務不履行時を基準とします。

（参考）大判大13.5.27]]>
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   <title>債務不履行による損害賠償（民法第415条）</title>
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   <published>2007-09-11T07:23:34Z</published>
   <updated>2007-10-04T02:02:41Z</updated>
   
   <summary>民法第415条（債務不履行による損害賠償） 「債務者がその債務の本旨に従った履行...</summary>
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      <![CDATA[民法第415条（債務不履行による損害賠償）

「債務者がその<span class="impact">債務の本旨に従った履行をしないとき</span>は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 」]]>
      ＜債務不履行の要件＞

1、債務の本旨に従った履行がなされないこと
2、債務者に帰責性があること
3、債務不履行が違法であること

＜種類＞

1、履行遅滞に基づく損害賠償請求
2、履行不能に基づく損害賠償請求
3、不完全履行に基づく損害賠償請求
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   <title>指名債権の譲渡における債務者の抗弁（民法第468条）</title>
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   <published>2007-09-09T07:53:24Z</published>
   <updated>2007-10-04T02:02:41Z</updated>
   
   <summary>民法第468条 「1、債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に...</summary>
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      <name>管理人</name>
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         <category term="債権譲渡" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[民法第468条
「1、債務者が<span class="impact">異議をとどめないで</span>前条の<span class="impact">承諾</span>をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 
2、譲渡人が譲渡の<span class="impact">通知</span>をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 」

2項が原則、1項が例外という少し特徴的な条文です。]]>
      <![CDATA[<u>原則（民法第468条2項）</u>

債権譲渡においては債務者、譲渡人、譲受人が登場します。

譲渡人から譲受人に債権が譲渡されます。

この時、債務者が不当に害されることのないように配慮がなされる必要があります。

債務者の譲渡人に対する抗弁自由は譲渡人に対抗することができます。

これが、民法第468条2項です。

<u>例外（民法第468条1項）</u>

民法第468条1項本文は、いわゆる無留保承諾に関する条文です。

債務者が債権譲渡の際に、異議を留めずに承諾してしまうと、抗弁を債権譲渡の譲受人に対抗することができなくなります。

取引の安全を図るためと一般的に考えられています。]]>
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