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   <title>行政書士試験独学過去問対策</title>
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   <updated>2007-11-26T08:57:02Z</updated>
   <subtitle>行政書士試験に独学で合格を目指している方を応援するサイトです！</subtitle>
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   <title>即時取得</title>
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   <published>2007-11-26T08:56:00Z</published>
   <updated>2007-11-26T08:57:02Z</updated>
   
   <summary> 　Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己と所有する建...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己と所有する建物としてBに売却した場合、Bは即時取得により建物の所有権を取得できる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）05年問26（ア）</p>
<p>　192条に関する基本的な条文知識を問う問題ですが、本試験会場では緊張のあまりミスをしてしまう可能性のある問題です。</p>
<p>　即時取得の対象はあくまで「動産」です。</p>
<p>　登記制度のある不動産と比較して、動産は公示が不十分なため、取引の安全を確保する必要があります。</p>
<p>　動産取引の安全を図るための保護規定が即時取得です。</p>
<p>　設問は、不動産に関する問題であるため、即時取得により所有権を取得することはできません。</p>
<p>　したがって、設問は誤りです。</p>
<p>　気が付けば何ら問題ないのですが、即時取得の他の要件に気がとられてしまうと、正しい判断ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>制限能力者と即時取得</title>
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   <published>2007-11-22T13:04:48Z</published>
   <updated>2007-11-22T13:08:31Z</updated>
   
   <summary> 　成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したが、Bは、Aが成年被後見...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したが、Bは、Aが成年被後見人であることについて善意・無過失であった場合、Bは即時取得（民法第192条）によりパソコンの所有権を取得することができる。</p>
</div>
]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）05年問26（ウ）</p>
<p>　即時取得が認められるためには、条文上の要件ではありませんが、取引行為が有効でなければならないとされています。</p>
<p>　設問は、Aが成年被後見人という事例です。</p>
<p>　とするとAB間は有効な取引行為ではありません。</p>
<p>　したがって、即時取得（民法第192条）の規定は適用されず、Bは即時取得によりパソコンの所有権を取得することができないため、設問は誤りです。</p>
</div>

<h3>即時取得のための要件</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>　・動産であること<br />
　・有効な取引行為により占有を承継すること<br />
　・相手方が無権利者であること<br />
　・平穏・公然・善意・無過失</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第192条（即時取得）<br />
　取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>時効完成後の第三者</title>
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   <id>tag:www.s-license.net,2007:/gs-goukaku//29.951</id>
   
   <published>2007-11-21T02:57:35Z</published>
   <updated>2007-11-21T03:00:14Z</updated>
   
   <summary> 　A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに譲渡した場合、B...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに譲渡した場合、Bは登記なくしてCに対抗できる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）00年問28（ア）</p>
<p>　時効完成後の第三者に関する問題です。</p>
<p>　深く考えると奥が深い分野ですが、試験的にはあまり難しく考えすぎずに、時効完成前の第三者なのか、時効完成後の第三者なのかによって判断します。</p>
<p>　時効完成後の第三者であれば、対抗関係で処理します。この場合、先に登記を備えた方の勝ちです。</p>
<p>　逆に、時効完成前の第三者であれば当事者類似の関係と考えます。この場合は、登記の有無は関係ありません。</p>
<p>　設問は時効完成後の第三者です。</p>
<p>　よって、対抗関係で処理しますので、Bは登記なくしてCに対抗できません。</p>
<p>　したがって、設問は誤りです。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>取消後の第三者</title>
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   <published>2007-11-20T01:31:06Z</published>
   <updated>2007-11-20T01:36:08Z</updated>
   
   <summary> 　Bは、詐欺によりA所有の不動産をBに売却させ、後にAは、詐欺を理由としてAB...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　Bは、詐欺によりA所有の不動産をBに売却させ、後にAは、詐欺を理由としてAB間の売買を取り消したが、当該売買の取り消し後Aが当該不動産の登記を回復しないうちに、Bは、当該不動産を善意の第三者Cに譲渡し、Cは、当該不動産の登記を備えた。この場合、Aは、不動産売買の取消しの効果をCに対抗できない。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）99年問28（3）</p>
<p>　A　⇒　B　⇒　C</p>
<p>　取消後の第三者に関する典型的な問題です。</p>
<p>　取消前の第三者と取消後の第三者では、結論が異なりますので、問題文を読む際は十分注意してください。（図を素早く正確に書く訓練をしておくといいかと思います。）</p>
<p>　設問は、AがAB間の売買を取り消した後に、BがCに譲渡していますから、Cは取消後の第三者に当たります。</p>
<p>　AC間は対抗関係（177条）で処理します。</p>
<p>　Cが先に登記を備えていますので、Aは不動産売買の取消しの効果をCに対抗することはできません。</p>
<p>　したがて、設問はその通り正です。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>取消前の第三者</title>
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   <published>2007-11-19T03:04:19Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:04:40Z</updated>
   
   <summary> 　A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、AB間の売買契約が...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、Aは登記なくしてCに取り消しを対抗することができる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）00年問28（ウ）</p>
<p>　A　⇒　B　⇒　C</p>
<p>　詐欺取消に関する問題です。</p>
<p>　ポイントは、第三者Cが「取消前の第三者」なのか「取消後の第三者」なのかを図を書いて考えることです。</p>
<p>　ケアレスミスを防ぐためにも、必ず図を書くようにしてください。</p>
<p>　本問は第三者Cに売却された後に、AB間が取り消されている事例ですので、Cは取消前の第三者です。</p>
<p>　よって、民法第96条3項「詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」が適用されます。</p>
<p>　したがって、善意の第三者Cに対抗することはできず、設問は誤りとなります。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第96条（詐欺又は強迫）<br />
1　詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。<br />
2　相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。<br />
3　前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>民法第94条2項類推と転得者</title>
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   <id>tag:www.s-license.net,2007:/gs-goukaku//29.948</id>
   
   <published>2007-11-15T13:54:53Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　不動産の真実の所有者Aの意思によりBの承諾なくしてB名義の不実の登記がなされ...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>http://www.tlmbc.com/</uri>
   </author>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　不動産の真実の所有者Aの意思によりBの承諾なくしてB名義の不実の登記がなされ、その後当該不動産がBから悪意のCに譲渡され、さらにCから善意のDに譲渡された。この場合、判例によれば、Dは、Aとの関係では善意の第三者として保護され、当該不動産を取得する。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）99年問28（1）</p>
<p>Ａ所有<br />
　不動産</p>
<p>名義人Ｂ⇒Ｃ（悪意）⇒Ｄ善意</p>
<p>　民法第94条2項は、「相手方と通じてした虚偽の意思表示」に関する条文です。</p>
<p>　したがって、設問はＡＢ間に通謀がないため94条2項を直接適用することはできません。</p>
<p>　しかし、94条2項が類推適用されます。</p>
<p>　94条2項の「善意の第三者」に転得者が含まれるのかという疑問が生じますが、判例は、転得者も含まれるとしています。</p>
<p>　よって、設問のＣからの善意の譲受人Ｄも94条2項が類推適用により保護ざれ、不動産の所有権を取得することになります。</p>
<p>　したがって、設問はその通り正しいです。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第94条（虚偽表示）<br />
1　<span class="box-red">相手方と通じてした</span>虚偽の意思表示は、無効とする。<br />
2　前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>民法第177条と背信的悪意者</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.s-license.net/gs-goukaku/minpo_bukken/post_11.html" />
   <id>tag:www.s-license.net,2007:/gs-goukaku//29.947</id>
   
   <published>2007-11-14T08:26:40Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　Aの所有する甲土地につきＡがＢに対して売却した後、Ａが重ねて甲土地を背信的悪...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　Aの所有する甲土地につきＡがＢに対して売却した後、Ａが重ねて甲土地を背信的悪意者Ｃに売却し、さらにＣが甲土地を悪意者Ｄに売却した場合に、第一買主Ｂは、背信的悪意者Ｃからの転得者であるＤに対して登記をしていなくても所有権の取得を対抗できる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）05年問25（2）</p>
<p>Ａ　⇒　Ｃ（背信的悪意者）　⇒　Ｄ（悪意者）<br />
↓<br />
Ｂ</p>
<p>　177条の「第三者」に関する問題ですが、背信的悪意者からの譲受人が悪意者という事例です。</p>
<p>　まず、繰り返しになりますが、177条の「第三者」とは、「<span class="box-red">当事者もしくはその包括承継人以外の者</span>で、登記の欠缺(けんけつ)を主張する<span class="box-red">正当の利益を有する者</span>」です。
<p>　具体的には、悪意者は第三者に当たりますが、背信的悪意者は第三者に当たりません。</p>
<p>　設問は、背信的悪意者Ｃからの譲受人が悪意者Ｄという事例です。</p>
<p>　判例は、「Ｂとの関係でＤ自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、Ｄは177条の第三者として保護される」（最判Ｈ8.10.29）としています。</p>
<p>　背信的悪意者であっても権利自体は有効に取得しています。その後の譲受人も同様です。</p>
<p>　そもそも、背信的悪意者が177条の「第三者」に当たらない理由は主に信義則（1条2項）です。</p>
<p>　そうすると、悪意者自身が背信的悪意者に当たらないのであれば、信義則に反するとは言えず、177条の「第三者」に該当すると考えても良いという結論になります。</p>
<p>　したがて、Ｂは登記なくしてＤに対抗することはできません。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>民法第177条と不法占有者</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.s-license.net/gs-goukaku/minpo_bukken/post_10.html" />
   <id>tag:www.s-license.net,2007:/gs-goukaku//29.946</id>
   
   <published>2007-11-13T01:45:26Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には不法占有者Cがいた場合、Bは登記なくし...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には不法占有者Cがいた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）00年問28（オ）</p>
<p>　177条に関する基本的かつ典型的な問題です。</p>
<p>　本問は、Cが177条の第三者に該当するのか否かがポイントになります。</p>
<p>　Cが177条の第三者に該当するのであれば、Bは登記なくしてCに対抗することはできません。反対に、Cが177条の第三者に該当しないのであれば、Bは登記なくしてCに対抗することはできます。</p>
<p>　そこで、177条の「第三者」の定義が問題になります。</p>
<p>　判例・通説は、177条の「第三者」とは、「<span class="box-red">当事者もしくはその包括承継人以外の者</span>で、登記の欠缺(けんけつ)を主張する<span class="box-red">正当の利益を有する者</span>」としています。</p>
<p>　177条の「第三者」に該当しない者の具体例を押さえておくといいと思います。</p>
<p>　具体的には、無権利の名義人、不法占有者、背信的悪意者等は、177条の第三者に該当しません。</p>
<p>　「登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当の利益を有する者」とは言えないからです。</p>
<p>　設問のCは不法占有者です。</p>
<p>　よって、177条の「第三者」に該当しません。</p>
<p>　したがって、Bは登記なくしてCに対抗することができます。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第177条（不動産に関する物権の変動の対抗要件）<br />
　<span class="box-red">不動産</span>に関する<span class="box-red">物権の得喪及び変更は</span>、不動産登記法（平成16年法律第123号）その他の登記に関する法律の定めるところに従いその<span class="box-red">登記</span>をしなければ、<span class="box-red">第三者</span>に対抗することができない。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>民法第177条の第三者</title>
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   <id>tag:www.s-license.net,2007:/gs-goukaku//29.945</id>
   
   <published>2007-11-12T02:54:09Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　A所有の甲地がBに譲渡され、さらにAB間の譲渡の事実を知っているCに所有権移...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　A所有の甲地がBに譲渡され、さらにAB間の譲渡の事実を知っているCに所有権移転登記がされた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）00年問28（イ）</p>
<p>　177条に関する基本的な問題です。</p>
<p>　民法第177条については、条文を暗記してしまうぐらい繰返し学習する必要があります。</p>
<p>　177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」旨を定めています。</p>
<p>　問題は、177条の「第三者」とはどのような者が該当するかです。</p>
<p>　判例・通説は、「当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当の利益を有する者」としています。</p>
<p>　具体的には、悪意者は177条の「第三者」に該当しますが、背信的悪意者は該当しません。</p>
<p>　悪意者を保護することについて違和感を感じられる方もいるかと思いますが、不動産取引の画一的処理を図るためというのが理由の一つです。</p>
<p>　悪意か否かは、客観的には判断が困難なため、悪意者を保護しないとすると、不動産取引の当事者は悪意か否かを確認しなければならなくなります。</p>
<p>　これでは、不動産取引が停滞しかねません。</p>
<p>　一方、背信的悪意者まで保護するとなると保護しすぎという批判があります。</p>
<p>　そこで、悪意者は177条の「第三者」に該当しますが、背信的悪意者は該当しません。</p>
<p>　設問は、「AB間の譲渡の事実を知っているC」は、悪意ですが177条の第三者に該当します。</p>
<p>　よって、Bは登記なくしてCに対抗することはできませんので、誤りとなります。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第177条（不動産に関する物権の変動の対抗要件）<br />
　<span class="box-red">不動産</span>に関する<span class="box-red">物権の得喪及び変更は</span>、不動産登記法（平成16年法律第123号）その他の登記に関する法律の定めるところに従いその<span class="box-red">登記</span>をしなければ、<span class="box-red">第三者</span>に対抗することができない。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>期限の定めのない債権の消滅時効</title>
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   <published>2007-11-11T03:16:46Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　期限の定めのない債権の消滅時効は、債権者が相当の期間を定めて催告し、その期間...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　期限の定めのない債権の消滅時効は、債権者が相当の期間を定めて催告し、その期間が経過した時から進行する。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）97年問28（3）</p>
<p>　期限の定めのない債権の消滅時効は、債権の消滅時から進行します。</p>
<p>　債権の消滅時効に関する原則を理解しておく必要があります。</p>
<p>　民法第166条「消滅時効は、権利を行使することができる時」から進行します。</p>
<p>　権利を行使し得るにもかかわらず、しなかったのだから保護に値しない、という考え方があるためです。</p>
<p>　よって、設問のように「期限の定めのない債権」は、債権成立時に行使できるので、消滅時効も債権成立時より進行します。<br />
　※返済期限の定めのない消費貸借については、例外的に、債権成立後相当期間経過後に消滅時効が進行します。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第166条（消滅時効の進行等）<br />
1　消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。<br />
2　前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>時効の中断</title>
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   <published>2007-11-10T04:44:29Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　時効中断後、時効中断事由が終了したときには、時効は新たに進行を開始するのでは...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　時効中断後、時効中断事由が終了したときには、時効は新たに進行を開始するのではなく、時効中断時における残りの期間を経過することによって完成する。</p>
</div>


]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）97年問28（1）</p>
<p>　時効の中断は、時効期間が一旦振り出しに戻り、時効中断事由が終了したときには改めて時効期間が進行します。</p>
<p>　したがって、設問は誤りです。</p>
<p>　設問は、残りの期間を経過することによって完成するのは、時効の停止です。</p>
<p>　日本語的には若干違和感を感じるので、注意が必要です。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第157条（中断後の時効の進行）<br />
1　中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。<br />
2　裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>無権代理の相手方の催告権（民法第114条）</title>
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   <published>2007-11-09T13:36:37Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　無権代理人が契約をした場合において、相手方は、代理権のないことを知らなかった...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　無権代理人が契約をした場合において、相手方は、代理権のないことを知らなかったときに限り、相当の期間を定め、当該期間内に追認するかどうか確答することを本人に対して催告することができる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）99年問27（4）</p>
<p>　無権代理人の相手方の対抗策としては、<br />
　　・　催告（114条）<br />
　　・　取消し（115条）<br />
　　・　無権代理人の責任追及（117条）<br />
　　・　表見代理の主張（109条・110条・112条）<br />
　　の4つがあります。</p>
<p>　この中で、催告に関しては善意・悪意を問いません。</p>
<p>　取消に関しては、善意が要件です。（悪意の場合は、取消すことができません。）</p>
<p>　よって、本問は誤りです。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第113条（無権代理）<br />
1　代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。<br />
2　追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。</p>

<p>民法第114条（無権代理の相手方の催告権）<br />
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。</p>

<p>民法第115条（無権代理の相手方の取消権）<br />
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>表見代理（民法第109条・110条・112条）</title>
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   <published>2007-11-08T09:53:26Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　表見代理が成立する場合には、本人は、無権代理人の行為を無効であると主張するこ...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　表見代理が成立する場合には、本人は、無権代理人の行為を無効であると主張することができないだけでなく、無権代理人に対して損害賠償を請求することもできない。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）99年問27（5）</p>
<p>　設問は表見代理が成立した事例です。</p>
<p>　表見代理が成立する場合、本人は、無権代理人の行為を無効であると主張することができなくなります。よって、設問前段は正しいです。</p>
<p>　しかし、表見代理が成立する場合であっても、無権代理人行為によって損害が生じたのであれば、無権代理人に対して損害賠償を請求することはできます。</p>
<p>　この二つは全く別次元の問題だからです。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第109条（代理権授与の表示による表見代理）<br />
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。</p>
<p>民法第110条（権限外の行為の表見代理）<br />
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。</p>
<p>民法第112条（代理権消滅後の表見代理）<br />
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>自己契約及び双方代理（民法第108条）</title>
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   <published>2007-11-07T04:36:00Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者本人の代理人となるこ...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>http://www.tlmbc.com/</uri>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者本人の代理人となることは、いかなる場合であっても許されない。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）99年問27（2）</p>
<p>　双方代理に関する問題です。</p>
<p>　まず、原則として、双方代理は許されません。</p>
<p>　しかしながら、（1）債務の履行及び（2）本人があらかじめ許諾した行為については、例外的に許されます。</p>
<p>　したがって、「いかなる場合であっても許されない」とする本問は誤りです。</p>
<p>　今後出題される場合は、例外について問われる可能性があります。</p>
<p>　例外が二つあることをきちんと確認しておいて下さい。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第108条（自己契約及び双方代理）<br />
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>復代理人の選任（民法第104条・106条）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.s-license.net/gs-goukaku/minpo_sousoku/104.html" />
   <id>tag:www.s-license.net,2007:/gs-goukaku//29.935</id>
   
   <published>2007-11-06T07:00:50Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任すること...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>http://www.tlmbc.com/</uri>
   </author>
         <category term="401民法（総則）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任することができないが、法定代理人は、本人の許諾を必要とせず、その責任において復代理人を選任することができる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）99年問27（1）</p>
<p>　代理人による復代理人の選任に関する問題です。</p>
<p>　任意代理人と法定代理人で結論が異なります。</p>
<p>　任意代理任意ついては、原則として復代理人を選任することはできません。<br />
例外は、<br />
本人の許諾を得たとき、<br />
やむを得ない事由があるとき、には選任することができます。</p>
<p>　これに対して、任意代理任意ついては、原則、復代理人を選任することが可能です。</p>
<p>　原則が、全く逆の結論になりますので注意が必要です。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第104条（任意代理人による復代理人の選任）<br />
委任による代理人は、<span class="box-red">本人の許諾を得たとき</span>、又は<span class="box-red">やむを得ない事由があるとき</span>でなければ、復代理人を選任することができない。</p>
<p>民法第106条（法定代理人による復代理人の選任）<br />
法定代理人は、<span class="box-red">自己の責任で</span>復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第１項の責任のみを負う。</p>
</div>]]>
   </content>
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