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   <title>行政書士試験受験・過去問対策室</title>
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   <updated>2013-03-28T04:20:09Z</updated>
   <subtitle>行政書士試験の合格を目指している方を応援するサイトです！</subtitle>
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   <title>行政書士試験対策としておすすめの受験指導校は？</title>
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   <published>2013-03-28T04:14:38Z</published>
   <updated>2013-03-28T04:20:09Z</updated>
   
   <summary>行政書士試験対策として受験指導校の活用を検討しています。おすすめの受験指導校はあ...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>https://tlmbc.com/</uri>
   </author>
         <category term="151行政書士試験に関するよくあるご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="background:#eee;border:1px solid #666;"><p>行政書士試験対策として受験指導校の活用を検討しています。<br />おすすめの受験指導校はありますか？</p></div>]]>
      <![CDATA[現在、多数の行政書士講座が存在します。

受講料も講座によってさまざまです。

最終的にはご自身の判断ですし、
基本的には講師の相性を重視するという考え方でいいかと思います。

ここからはあくまで個人の主観意見ですが、
個人的には、LECと伊藤塾をおすすめしています。

なぜ、LECと伊藤塾ですか？？
という疑問が生じるかと思います。

近年の傾向として、行政書士試験の司法試験化という傾向が見受けられます。

行政書士試験の問題の中にかつての司法試験のような問題も出てきたりします。

これは法科大学院生の多くが行政書士試験を受験していること、
あるいは司法試験を断念し、行政書士試験に転身する方が増えている、
ことなどが影響しているのかも知れません。

いずれにせよ<span class="red">司法試験を意識をした問題が出る傾向がある以上、
司法試験対策としてのノウハウのある
受験指導校でなければ対応は難しくなってくるはず</span>です。

そうするとLEC又は伊藤塾が他を一歩リードしている印象です。

<span class="red">新しいタイプの問題に対応できなければ、
合格は今後よりいっそう難しくなってくるはず</span>です。

まずはLEC・伊藤塾の中から検討してみて下さい。]]>
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   <title>行政書士試験に合格するために必要な勉強時間は？</title>
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   <published>2013-03-26T10:28:23Z</published>
   <updated>2013-03-26T10:29:22Z</updated>
   
   <summary>行政書士試験に合格するために必要な勉強時間は？1日何時間ぐらい勉強すれば合格でき...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
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   </author>
         <category term="151行政書士試験に関するよくあるご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="background:#eee;border:1px solid #666;"><p>行政書士試験に合格するために必要な勉強時間は？<br />1日何時間ぐらい勉強すれば合格できるのでしょうか？</p></div>]]>
      行政書士試験に合格するために、
どのくらいの勉強時間を確保する必要があるのか？

これから行政書士の勉強を開始しようという方にとっては
非常に興味のあるテーマかと思います。

行政書士試験の勉強法に関する書籍、
資格関連の書籍、
受験指導校のパンフレットを見ると、
勉強時間の目安が書かれていたりします。

ですが実際に勉強スタートしすると、すぐに気が付くと思いますが、
何時間勉強すれば絶対合格できるというような絶対基準はありません。

そもそも法律の学習経験のある方と
全くのゼロから学習を始められる方とでは、
必要な学習時間は大きく変わってきます。

とくに民法に関しては学習経験の有無が大きく影響します。

また、1日の可処分時間にもよります。

1週間の勉強時間が同じ週20時間の方であっても、
A、土日に各10時間の方と
B、平日1時間+土日各6.5時間とでは
学習効率は全く異なります。

当然ですがBの方が学習効率は高いです。
とくに初学者の場合、記憶したことをすぐに忘れてしまいます。

毎日、継続して学習時間を確保できる方の方が当然試験には強いです。

必要な勉強時間を気にするよりも、
いかに日々の学習時間を確保していくのかが大切です。

そのために犠牲にしなければならないことも出てくるかと思います。

何かを犠牲にしてでも、日々の学習時間を確保する覚悟があるか、
覚悟があるのであれば是非一歩前に踏み出してみて下さい。
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   <title>行政書士試験の難易度・レベルは高い？</title>
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   <published>2013-03-21T14:47:36Z</published>
   <updated>2013-03-26T10:33:14Z</updated>
   
   <summary>行政書士試験の難易度・レベルはどの程度なのでしょうか？難しい試験ですか？...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
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         <category term="151行政書士試験に関するよくあるご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="background:#eee;border:1px solid #666;"><p>行政書士試験の難易度・レベルはどの程度なのでしょうか？<br />難しい試験ですか？</p></div>]]>
      これから行政書士を目指そうと考えている方にとっては、
行政書士試験の難易度はとても気になるかと思います。

自分自身もそうでした。

ですが難易度が高いから止めとこう、
あるいは他の国家試験ほどは
難易度が高くないだろうから受験してみよう、
などという考えは非常に危険です。

「他の資格の勉強をしてみて想像以上に難しかったから、
行政書士に変更しました。」

このような方は非常に多いです。

この発想では行政書士試験でも
おそらく同じ過ちを繰り返してしまいます。

試験に合格するためには、知識は当然必要ですが、
それ以上に勉強スタイルの確立や
取り組む姿勢、メンタル面なが大きく影響してきます。

いろいろな方の意見を参考にすることはあっても、
結局は追い詰められて、試行錯誤する中で鍛えられていくんだと思います。

他の資格試験でそれができなかったのに、
行政書士試験で急にできるようになるとは思えません。

そもそも試験科目・試験時間・試験制度は資格によって大きく異なります。

難易度を必要以上に気にしたり、
他の資格と比較することにあまり意味はありません。

あくまで合格後に何をしたいのか、
を基準に考えてみて下さい。

行政書士試験は難しいですか？
と質問されたら「難しい試験です」と回答しています。

中途半端に学習を開始しても、
中途半端に時間とお金を浪費することになりかねないからです。
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   <title>行政書士試験の独学について</title>
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   <published>2013-03-20T01:06:42Z</published>
   <updated>2013-03-28T04:24:15Z</updated>
   
   <summary>行政書士試験の受験生からご質問をいただきました。 行政書士試験に独学で合格するこ...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
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         <category term="101試験概要" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
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      <![CDATA[行政書士試験の受験生からご質問をいただきました。

<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="background:#eee;border:1px solid #666;"><p>行政書士試験に独学で合格することは可能ですか？</p></div>]]>
      <![CDATA[とてもよくある質問ですし、
自分自身も受験勉強を始める時にも同じような疑問を抱いていました。

結論としては、もちろん人によります。

これまでの法律学習経験の有無や、
可処分時間によっても変わってきます。

ただ、自分自身の経験上、<a href="https://s-license.net/lec-gyosei/kouza/perfect.html">LECの行政書士合格講座</a>を受講しましたが、
その時点で独学にこだわっていたら、
少なくとも2010年度の行政書士試験に合格することはなかったと思います。

おそらく今でも合格していないかと思います。

それに何よりたくさんの仲間ができました。

今でもいいお付き合いをさせていただいています。

すでに開業された方、
開業準備中の方、
他士業の事務所にお勤めの方、
一般の会社にお勤めの方、
いろいろな方がいますが本当に貴重な存在です。

もちろん受験指導校を活用するということは、
お金がかかるということです。

決して安い金額ではありません。

ですが、受講料を単に合格するためだけと考えるよりも、
合格後も見据えた投資金額と考えた方がいいかもしれません。

その方が結果的に合格に大きく近付くと思います。

中途半端な気持ちでの独学は決しておすすめできません。]]>
   </content>
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   <title>合格率の推移</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="https://s-license.net/gs-goukaku/siken/gyouseisyosi_goukakuritu.html" />
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   <published>2013-03-19T00:44:27Z</published>
   <updated>2013-03-19T00:54:08Z</updated>
   
   <summary>行政書士試験は、他の国家試験と異なり、 絶対評価で合格判定がされます。 このため...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>https://tlmbc.com/</uri>
   </author>
         <category term="101試験概要" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<p>行政書士試験は、他の国家試験と異なり、<br />
絶対評価で合格判定がされます。</p>

<p>このため年によって合格率の変動が激しい試験です。</p>

<p>※実際には記述の採点基準を調整することによって、<br />
ある程度調整はしているようですが、<br />
それでも変動が激しいです。</p>

<p>平成15年度以降の試験では、<br />
平成17年度が2.62％と最も低く、<br />
平成24年度が9.19％と最も高くなっています。</p>]]>
      <![CDATA[<p>下記は平成15年度以降の合格率の推移です。</p>


<table summary="行政書士試験受験データ" style="font-size:1.0em;" border="1" cellspacing="0">
<tbody>
<tr><td width="150">年度</td><td width="150">申込者数</td><td width="150">受験者数</td><td width="150">合格者数</td><td width="100">合格率</td></tr>
<tr><td>平成１５年度</td><td>96,042名</td><td>81,242名</td><td>2,345名</td><td>2.89%</td></tr>
<tr><td>平成１６年度</td><td>93,923名</td><td>78,683名</td><td>4,196名</td><td>5.33%</td></tr>
<tr><td>平成１７年度</td><td>89,276名</td><td>74,762名</td><td>1,961名</td><td>2.62%</td></tr>
<tr><td>平成１８年度</td><td>88,163名</td><td>70,713名</td><td>3,385名</td><td>4.79%</td></tr>
<tr><td>平成１９年度</td><td>81,710名</td><td>65,157名</td><td>5,631名</td><td>8.64%</td></tr>
<tr><td>平成２０年度</td><td>79,590名</td><td>63,907名</td><td>4,133名</td><td>6.47%</td></tr>
<tr><td>平成２１年度</td><td>83,819名</td><td>67,348名</td><td>6,095名</td><td>9.05%</td></tr>
<tr><td>平成２２年度</td><td>88,651名</td><td>70,586名</td><td>4,662名</td><td>6.60%</td></tr>
<tr><td>平成２３年度</td><td>83,543名</td><td>66,297名</td><td>5,337名</td><td>21.9％</td></tr>
<tr><td>平成２４年度</td><td>75,817名</td><td>59,948名</td><td>5,508名</td><td>9.19%</td></tr>
</tbody>
</table>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>行政書士試験の配点について</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="https://s-license.net/gs-goukaku/siken/gyouseisyosi_haiten.html" />
   <id>tag:www.s-license.net,2013:/gs-goukaku//29.1949</id>
   
   <published>2013-03-18T05:44:49Z</published>
   <updated>2013-03-18T05:46:33Z</updated>
   
   <summary>これから行政書士試験の勉強を始める方はもちろん、 すでに学習を開始されている方も...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>https://tlmbc.com/</uri>
   </author>
         <category term="101試験概要" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/gs-goukaku/">
      これから行政書士試験の勉強を始める方はもちろん、
すでに学習を開始されている方も含めて、
『行政書士試験の配点』については常に意識をするよう心がけて下さい。

実はこれは受験生時代、先輩の合格者に何度も言われたことです。

その当時は、あまりピンとこなかったのですが、
試験が近付くにつれてその意味がわかりました。

前置きが長くなりましたが、
行政書士試験の配点は下記のとおりです。
      『法令科目』

＜基礎法学＞

択一・・・８点（２問×４点）

＜憲法＞

択一・・・２０点（５問×４点）
多肢選択・・・１問、８点

＜行政法＞

択一・・・７６点（１９問×４点）
多肢選択・・・２問、１６点
記述式・・・１問、２０点

＜民法＞

択一・・・３６点（９問×４点）
記述式・・・２問、４０点

計７６点

＜商法＞

択一・・・２０点（５問×４点）

『一般知識』

＜政治・経済・社会＞

２８点（７問×４点）

＜情報通信・個人情報保護＞

１６点（４問×４点）

＜文章理解＞

１２点（３問×４点）
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   <title>即時取得</title>
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   <published>2007-11-26T08:56:00Z</published>
   <updated>2007-11-26T08:57:02Z</updated>
   
   <summary> 　Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己と所有する建...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
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   </author>
         <category term="403民法（物権）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己と所有する建物としてBに売却した場合、Bは即時取得により建物の所有権を取得できる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）05年問26（ア）</p>
<p>　192条に関する基本的な条文知識を問う問題ですが、本試験会場では緊張のあまりミスをしてしまう可能性のある問題です。</p>
<p>　即時取得の対象はあくまで「動産」です。</p>
<p>　登記制度のある不動産と比較して、動産は公示が不十分なため、取引の安全を確保する必要があります。</p>
<p>　動産取引の安全を図るための保護規定が即時取得です。</p>
<p>　設問は、不動産に関する問題であるため、即時取得により所有権を取得することはできません。</p>
<p>　したがって、設問は誤りです。</p>
<p>　気が付けば何ら問題ないのですが、即時取得の他の要件に気がとられてしまうと、正しい判断ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>制限能力者と即時取得</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="https://s-license.net/gs-goukaku/minpo_bukken/post_16.html" />
   <id>tag:www.s-license.net,2007:/gs-goukaku//29.960</id>
   
   <published>2007-11-22T13:04:48Z</published>
   <updated>2007-11-22T13:08:31Z</updated>
   
   <summary> 　成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したが、Bは、Aが成年被後見...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>https://tlmbc.com/</uri>
   </author>
         <category term="403民法（物権）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したが、Bは、Aが成年被後見人であることについて善意・無過失であった場合、Bは即時取得（民法第192条）によりパソコンの所有権を取得することができる。</p>
</div>
]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）05年問26（ウ）</p>
<p>　即時取得が認められるためには、条文上の要件ではありませんが、取引行為が有効でなければならないとされています。</p>
<p>　設問は、Aが成年被後見人という事例です。</p>
<p>　とするとAB間は有効な取引行為ではありません。</p>
<p>　したがって、即時取得（民法第192条）の規定は適用されず、Bは即時取得によりパソコンの所有権を取得することができないため、設問は誤りです。</p>
</div>

<h3>即時取得のための要件</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>　・動産であること<br />
　・有効な取引行為により占有を承継すること<br />
　・相手方が無権利者であること<br />
　・平穏・公然・善意・無過失</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第192条（即時取得）<br />
　取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>時効完成後の第三者</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="https://s-license.net/gs-goukaku/minpo_bukken/post_15.html" />
   <id>tag:www.s-license.net,2007:/gs-goukaku//29.951</id>
   
   <published>2007-11-21T02:57:35Z</published>
   <updated>2007-11-21T03:00:14Z</updated>
   
   <summary> 　A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに譲渡した場合、B...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>https://tlmbc.com/</uri>
   </author>
         <category term="403民法（物権）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに譲渡した場合、Bは登記なくしてCに対抗できる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）00年問28（ア）</p>
<p>　時効完成後の第三者に関する問題です。</p>
<p>　深く考えると奥が深い分野ですが、試験的にはあまり難しく考えすぎずに、時効完成前の第三者なのか、時効完成後の第三者なのかによって判断します。</p>
<p>　時効完成後の第三者であれば、対抗関係で処理します。この場合、先に登記を備えた方の勝ちです。</p>
<p>　逆に、時効完成前の第三者であれば当事者類似の関係と考えます。この場合は、登記の有無は関係ありません。</p>
<p>　設問は時効完成後の第三者です。</p>
<p>　よって、対抗関係で処理しますので、Bは登記なくしてCに対抗できません。</p>
<p>　したがって、設問は誤りです。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>取消後の第三者</title>
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   <id>tag:www.s-license.net,2007:/gs-goukaku//29.949</id>
   
   <published>2007-11-20T01:31:06Z</published>
   <updated>2007-11-20T01:36:08Z</updated>
   
   <summary> 　Bは、詐欺によりA所有の不動産をBに売却させ、後にAは、詐欺を理由としてAB...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
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         <category term="403民法（物権）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　Bは、詐欺によりA所有の不動産をBに売却させ、後にAは、詐欺を理由としてAB間の売買を取り消したが、当該売買の取り消し後Aが当該不動産の登記を回復しないうちに、Bは、当該不動産を善意の第三者Cに譲渡し、Cは、当該不動産の登記を備えた。この場合、Aは、不動産売買の取消しの効果をCに対抗できない。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）99年問28（3）</p>
<p>　A　⇒　B　⇒　C</p>
<p>　取消後の第三者に関する典型的な問題です。</p>
<p>　取消前の第三者と取消後の第三者では、結論が異なりますので、問題文を読む際は十分注意してください。（図を素早く正確に書く訓練をしておくといいかと思います。）</p>
<p>　設問は、AがAB間の売買を取り消した後に、BがCに譲渡していますから、Cは取消後の第三者に当たります。</p>
<p>　AC間は対抗関係（177条）で処理します。</p>
<p>　Cが先に登記を備えていますので、Aは不動産売買の取消しの効果をCに対抗することはできません。</p>
<p>　したがて、設問はその通り正です。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>取消前の第三者</title>
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   <published>2007-11-19T03:04:19Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:04:40Z</updated>
   
   <summary> 　A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、AB間の売買契約が...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   </author>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、Aは登記なくしてCに取り消しを対抗することができる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）00年問28（ウ）</p>
<p>　A　⇒　B　⇒　C</p>
<p>　詐欺取消に関する問題です。</p>
<p>　ポイントは、第三者Cが「取消前の第三者」なのか「取消後の第三者」なのかを図を書いて考えることです。</p>
<p>　ケアレスミスを防ぐためにも、必ず図を書くようにしてください。</p>
<p>　本問は第三者Cに売却された後に、AB間が取り消されている事例ですので、Cは取消前の第三者です。</p>
<p>　よって、民法第96条3項「詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」が適用されます。</p>
<p>　したがって、善意の第三者Cに対抗することはできず、設問は誤りとなります。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第96条（詐欺又は強迫）<br />
1　詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。<br />
2　相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。<br />
3　前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>民法第94条2項類推と転得者</title>
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   <published>2007-11-15T13:54:53Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　不動産の真実の所有者Aの意思によりBの承諾なくしてB名義の不実の登記がなされ...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　不動産の真実の所有者Aの意思によりBの承諾なくしてB名義の不実の登記がなされ、その後当該不動産がBから悪意のCに譲渡され、さらにCから善意のDに譲渡された。この場合、判例によれば、Dは、Aとの関係では善意の第三者として保護され、当該不動産を取得する。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）99年問28（1）</p>
<p>Ａ所有<br />
　不動産</p>
<p>名義人Ｂ⇒Ｃ（悪意）⇒Ｄ善意</p>
<p>　民法第94条2項は、「相手方と通じてした虚偽の意思表示」に関する条文です。</p>
<p>　したがって、設問はＡＢ間に通謀がないため94条2項を直接適用することはできません。</p>
<p>　しかし、94条2項が類推適用されます。</p>
<p>　94条2項の「善意の第三者」に転得者が含まれるのかという疑問が生じますが、判例は、転得者も含まれるとしています。</p>
<p>　よって、設問のＣからの善意の譲受人Ｄも94条2項が類推適用により保護ざれ、不動産の所有権を取得することになります。</p>
<p>　したがって、設問はその通り正しいです。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第94条（虚偽表示）<br />
1　<span class="box-red">相手方と通じてした</span>虚偽の意思表示は、無効とする。<br />
2　前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>民法第177条と背信的悪意者</title>
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   <published>2007-11-14T08:26:40Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　Aの所有する甲土地につきＡがＢに対して売却した後、Ａが重ねて甲土地を背信的悪...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　Aの所有する甲土地につきＡがＢに対して売却した後、Ａが重ねて甲土地を背信的悪意者Ｃに売却し、さらにＣが甲土地を悪意者Ｄに売却した場合に、第一買主Ｂは、背信的悪意者Ｃからの転得者であるＤに対して登記をしていなくても所有権の取得を対抗できる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）05年問25（2）</p>
<p>Ａ　⇒　Ｃ（背信的悪意者）　⇒　Ｄ（悪意者）<br />
↓<br />
Ｂ</p>
<p>　177条の「第三者」に関する問題ですが、背信的悪意者からの譲受人が悪意者という事例です。</p>
<p>　まず、繰り返しになりますが、177条の「第三者」とは、「<span class="box-red">当事者もしくはその包括承継人以外の者</span>で、登記の欠缺(けんけつ)を主張する<span class="box-red">正当の利益を有する者</span>」です。
<p>　具体的には、悪意者は第三者に当たりますが、背信的悪意者は第三者に当たりません。</p>
<p>　設問は、背信的悪意者Ｃからの譲受人が悪意者Ｄという事例です。</p>
<p>　判例は、「Ｂとの関係でＤ自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、Ｄは177条の第三者として保護される」（最判Ｈ8.10.29）としています。</p>
<p>　背信的悪意者であっても権利自体は有効に取得しています。その後の譲受人も同様です。</p>
<p>　そもそも、背信的悪意者が177条の「第三者」に当たらない理由は主に信義則（1条2項）です。</p>
<p>　そうすると、悪意者自身が背信的悪意者に当たらないのであれば、信義則に反するとは言えず、177条の「第三者」に該当すると考えても良いという結論になります。</p>
<p>　したがて、Ｂは登記なくしてＤに対抗することはできません。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>民法第177条と不法占有者</title>
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   <published>2007-11-13T01:45:26Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には不法占有者Cがいた場合、Bは登記なくし...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には不法占有者Cがいた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）00年問28（オ）</p>
<p>　177条に関する基本的かつ典型的な問題です。</p>
<p>　本問は、Cが177条の第三者に該当するのか否かがポイントになります。</p>
<p>　Cが177条の第三者に該当するのであれば、Bは登記なくしてCに対抗することはできません。反対に、Cが177条の第三者に該当しないのであれば、Bは登記なくしてCに対抗することはできます。</p>
<p>　そこで、177条の「第三者」の定義が問題になります。</p>
<p>　判例・通説は、177条の「第三者」とは、「<span class="box-red">当事者もしくはその包括承継人以外の者</span>で、登記の欠缺(けんけつ)を主張する<span class="box-red">正当の利益を有する者</span>」としています。</p>
<p>　177条の「第三者」に該当しない者の具体例を押さえておくといいと思います。</p>
<p>　具体的には、無権利の名義人、不法占有者、背信的悪意者等は、177条の第三者に該当しません。</p>
<p>　「登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当の利益を有する者」とは言えないからです。</p>
<p>　設問のCは不法占有者です。</p>
<p>　よって、177条の「第三者」に該当しません。</p>
<p>　したがって、Bは登記なくしてCに対抗することができます。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第177条（不動産に関する物権の変動の対抗要件）<br />
　<span class="box-red">不動産</span>に関する<span class="box-red">物権の得喪及び変更は</span>、不動産登記法（平成16年法律第123号）その他の登記に関する法律の定めるところに従いその<span class="box-red">登記</span>をしなければ、<span class="box-red">第三者</span>に対抗することができない。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>民法第177条の第三者</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="https://s-license.net/gs-goukaku/minpo_bukken/post_9.html" />
   <id>tag:www.s-license.net,2007:/gs-goukaku//29.945</id>
   
   <published>2007-11-12T02:54:09Z</published>
   <updated>2007-11-19T03:02:36Z</updated>
   
   <summary> 　A所有の甲地がBに譲渡され、さらにAB間の譲渡の事実を知っているCに所有権移...</summary>
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      <name>管理人</name>
      <uri>https://tlmbc.com/</uri>
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         <category term="403民法（物権）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/gs-goukaku/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　A所有の甲地がBに譲渡され、さらにAB間の譲渡の事実を知っているCに所有権移転登記がされた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）00年問28（イ）</p>
<p>　177条に関する基本的な問題です。</p>
<p>　民法第177条については、条文を暗記してしまうぐらい繰返し学習する必要があります。</p>
<p>　177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」旨を定めています。</p>
<p>　問題は、177条の「第三者」とはどのような者が該当するかです。</p>
<p>　判例・通説は、「当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当の利益を有する者」としています。</p>
<p>　具体的には、悪意者は177条の「第三者」に該当しますが、背信的悪意者は該当しません。</p>
<p>　悪意者を保護することについて違和感を感じられる方もいるかと思いますが、不動産取引の画一的処理を図るためというのが理由の一つです。</p>
<p>　悪意か否かは、客観的には判断が困難なため、悪意者を保護しないとすると、不動産取引の当事者は悪意か否かを確認しなければならなくなります。</p>
<p>　これでは、不動産取引が停滞しかねません。</p>
<p>　一方、背信的悪意者まで保護するとなると保護しすぎという批判があります。</p>
<p>　そこで、悪意者は177条の「第三者」に該当しますが、背信的悪意者は該当しません。</p>
<p>　設問は、「AB間の譲渡の事実を知っているC」は、悪意ですが177条の第三者に該当します。</p>
<p>　よって、Bは登記なくしてCに対抗することはできませんので、誤りとなります。</p>
</div>

<h3>参考条文</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">
<p>民法第177条（不動産に関する物権の変動の対抗要件）<br />
　<span class="box-red">不動産</span>に関する<span class="box-red">物権の得喪及び変更は</span>、不動産登記法（平成16年法律第123号）その他の登記に関する法律の定めるところに従いその<span class="box-red">登記</span>をしなければ、<span class="box-red">第三者</span>に対抗することができない。</p>
</div>]]>
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