取消前の第三者
A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、Aは登記なくしてCに取り消しを対抗することができる。
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解答 ×
(出典)00年問28(ウ)
A ⇒ B ⇒ C
詐欺取消に関する問題です。
ポイントは、第三者Cが「取消前の第三者」なのか「取消後の第三者」なのかを図を書いて考えることです。
ケアレスミスを防ぐためにも、必ず図を書くようにしてください。
本問は第三者Cに売却された後に、AB間が取り消されている事例ですので、Cは取消前の第三者です。
よって、民法第96条3項「詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」が適用されます。
したがって、善意の第三者Cに対抗することはできず、設問は誤りとなります。
参考条文
民法第96条(詐欺又は強迫)
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。