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   <title>社会保険労務士過去問対策室</title>
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   <updated>2009-08-21T03:45:38Z</updated>
   <subtitle>社会保険労務士試験の過去問を解説するサイトです。</subtitle>
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   <title>特別支給金（法２９条１項２号）</title>
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   <published>2009-08-21T03:43:39Z</published>
   <updated>2009-08-21T03:45:38Z</updated>
   
   <summary> 　特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して支給され...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して支給される。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H16問2B</p>
<p>　特別支給金は、全ての保険給付と関連して支給されるわけではありません。</p>
<p>特別支給金は、療養生活や生活転換の援護、見舞金などの目的から支給されるものです。</p>
<p>一般の保険給付が、労働者の損失した稼得能力の回復ないしてん補を目的とするものであることを考えると、両者の性質は全く異なるものであることがわかります。</p>
<p>全ての保険給付に付随して特別支給金が支給されるわけではないことをまず確認しておいて下さい。</p>
<p>具体的には、療養補償給付（療養給付）、介護補償給付（介護給付）、葬祭料（葬祭給付）、二次健康診断等給付には、特別支給金は存在しません。</p>
<p>過去問では、実際には存在しない特別支給金をあたかも存在するように出題しますので注意が必要です。</p>
</div>

<h3>関連問題</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">　
<p>　葬祭特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき支給される。</p>
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H17問3C</p>
<p>葬祭特別支給金という特別支給金は存在しません。</p>
<p>その他、療養補償給付（療養給付）、介護補償給付（介護給付）、二次健康診断等給付にも特別支給金は存在しないことを再度確認しておいて下さい。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>二次健康診断等給付（法２６条-２８条）</title>
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   <published>2009-08-20T02:03:32Z</published>
   <updated>2009-08-20T02:05:29Z</updated>
   
   <summary> 　二次健康診断等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　二次健康診断等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H17問7D</p>
<p>二次健康診断等給付は<span class="red">現物給付</span>です。療養の給付のように費用が支払われることはありません。</p>
<p>二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの（一次健康診断）において、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発症に関連する項目について異常の所見が認められる場合に、<span class="red">労働者の請求</span>に基づき給付が行われます。</p>
<p>近年、業務上のストレスや過度な負担により脳血管疾患や心臓疾患を発症し労災認定される動労者が多いことからこの制度が施行されました。</p>
<p>他の給付と違い、業務災害を「<span class="red">予防</span>するための給付」であることを意識しておいて下さい。</p>
<p>二次健康診断等給付は、いわゆる「健診給付病院等」で行われます。</p>
<p>給付は、「二次健康診断」及び「特定保健指導」で、いずれも現物給付として行われます。</p>
<p>その他、時効が特徴的なので確認しておいて下さい。</p>
<p>「労働者が<span class="red">一時健康診断の結果を了知し得る日の翌日</span>から起算して、2年」です。</p>
</div>




<h3>関連問題</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">　
<p>　労災保険の保険給付には、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付のほか、業務上の事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として、二次健康診断等給付がある。</p>
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H16問2A</p>
<p>二次健康診断等給付は「業務上の事由による疾病」を予防するために行われるものです。</p>
<p>通勤災害に関連する給付ではありません。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>葬祭料（法１７条）</title>
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   <published>2009-08-19T02:17:26Z</published>
   <updated>2009-08-19T02:21:32Z</updated>
   
   <summary> 　葬祭料の額は、３１万５千円に給付基礎日額の３０日分を加えた額（その額が給付基...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　葬祭料の額は、３１万５千円に給付基礎日額の３０日分を加えた額（その額が給付基礎日額の６０日分を超える場合には、給付基礎日額の６０日分）である。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H18問5E</p>
<p>葬祭料に関する基本的な問題です。基本的な問題ほど、問題文を読み違うとケアレスミスをしがちなので注意が必要です。</p>
<p>葬祭料の額は「<span class="red">３１万５千円に給付基礎日額の３０日分を加えた額</span>」と「<span class="red">給付基礎日額の６０日分</span>」の<span class="red">いずれか高い方の額</span>となります。</p>
<p>したがって、設問の場合は「６０日分を超える場合」を「６０日分に満たない場合」にすると正しい選択肢になります。</p>
<p>さて、本試験は、相対評価の試験です。</p>
<p>正答率の高い問題＝合格者が確実に点をとってくる問題を落とさないことが短期合格の秘訣です。</p>
<p>細かい知識が必要なわけではありません、正答率の低い難問をたとえ落としても合否には影響ありません。</p>
<p>基本的な問題を確実に落とさないための学習が必要です。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>遺族補償一時金（法１６条の６-１６の８）</title>
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   <published>2009-08-18T02:16:19Z</published>
   <updated>2009-08-18T02:18:09Z</updated>
   
   <summary> 　遺族補償一時金又は遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の（１）、（２）、（...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/sr_kakomon/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　遺族補償一時金又は遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の（１）、（２）、（３）の順序により、（２）及び（３）に掲げる者のうちにあっては、それぞれ（２）及び（３）に掲げる順序による。</p>
<p>（１）	配偶者（事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。）<br />
（２）	労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母<br />
（３）	（２）に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）H17問6D</p>
<p>設問の通り正しいです。</p>
<p>遺族補償年金と、遺族補償一時金はその性質が全く異なるものだということを意識しておく必要があります。</p>
<p>とくに、学習の初期段階では保険給付の名称と内容がすぐに浮かんできません。過去問を繰り返し、テキストで丁寧に確認する、これを何度も繰り返して下さい。</p>
<p>さて、遺族補償一時金は以下の条件を満たした時に支給されます。<br />
１：労働者の死亡の当時、遺族補償年金を受け取ることができる遺族がいない<br />
２：遺族補償年金を受けることができる者の権利が消滅し、他に遺族補償年金が受けられる遺族がいない場合で、当該遺族補償年金が消滅した日において、給付額の合計が給付基礎日額の１，０００日に満たない場合</p>

<p>次に、受け取れることが可能な遺族については設問の通りです。<br />
ポイントは、<br />
（1）配偶者は生計維持関係に関わらず最優先<br />
　　（これはイメージしやすいと思います。）<br />
（2）<span class="red">生計維持</span>していた子、父母、孫及び祖父母<br />
　　（生計を同じくではなく<span class="red">生計維持</span><br />
　　　<span class="red">兄弟姉妹</span>は含まれません。）<br />
（3）生計維持関係にない子、父母、孫及び祖父母並びに<span class="red">兄弟姉妹</span><br />
　　（<span class="red">兄弟姉妹</span>は、生計維持関係に関わらず最後順位。）</p>

<p>その他には、「失権した遺族補償年金の受給権者」にも支給される可能性があることも確認しておいてください。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>遺族補償年金（法１６条）</title>
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   <published>2009-08-17T02:10:12Z</published>
   <updated>2009-08-17T02:12:38Z</updated>
   
   <summary> 　遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者（婚姻の届...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/sr_kakomon/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹（妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。）であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）H17問6A</p>
<p>設問の通り正しいです。</p>
<p>遺族補償給付の部分は、労災保険法の中でもっとも過去問の出題数が多いところです。</p>
<p>まずは、遺族補償年金のほうを整理しておく必要があります。</p>
<p>本問題は最も基本的な問題です。</p>
<p>「<span class="red">妻以外</span>の者にあたっては、一定の年齢要件もしくは障害状態にある必要があること」も併せて覚えておいて下さい。</p>
<p>年齢要件とは以下の通りです。<br />
１：夫・父母・祖父母 ５５歳以上である（若年停止あり）。<br />
２：子・孫 １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある <br />
３：兄弟姉妹 １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるか、５５歳以上である（若年停止あり）。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>介護補償給付（法１２条の８第４項、１９条の２）</title>
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   <published>2009-08-14T02:35:57Z</published>
   <updated>2009-08-14T02:35:49Z</updated>
   
   <summary> 　介護補償給付又は介護給付は、障害等級第３級以上又は傷病等級第３級以上の障害に...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/sr_kakomon/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　介護補償給付又は介護給付は、障害等級第３級以上又は傷病等級第３級以上の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金又は傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H17問5C</p>
<p>「障害等級第３級以上」を「障害等級第２級以上」とすると正しい選択肢となります。</p>
<p>介護補償給付の支給対象となる障害の状態は、「１級」若しくは「２級」のいずれかです。</p>
<p>これも基本的事項ですが、本試験では普段あまり意識しない基本的な事項が突然わからなくなることがよくあります。</p>
<p>当り前のことを、繰り返し確認する姿勢が大切です。</p>
<p>その他の支給要件についても確認しておいて下さい。</p>
</div>




<h3>関連問題</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">　
<p>　介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。</p>
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H17問5A</p>
<p>設問の要件に加え、現に「常時又は随時介護を受けている場合」に支給されます。</p>
<p>単に「常時又は随時介護を要する状態」にあるだけでは支給されないので注意が必要です。</p>
<p>その他、一定の施設（病院、診療所、身体障害者療養施設など）に入所している場合は支給されないことも併せて確認しておいて下さい。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>障害補償給付（法１５条、１５条の２）</title>
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   <published>2009-08-13T11:50:20Z</published>
   <updated>2009-08-14T02:34:39Z</updated>
   
   <summary> 　障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
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         <category term="231労災保険法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第７級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが、
（１）その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の２５分の１の額を減じた額とするか、
（２）当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の支給を停止するか、
そのいずれかを選択することができる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H19問5E</p>
<p>設問のような問題が本試験で出題された場合、学習が進んでいる方ほど迷ってしまうかもしれません。</p>
<p>ただ、この問題については設問前段部分が明らかに誤りです。</p>
<p>障害の程度による障害補償給付の変更は、「一時金」（８級-１４級）を既に受給している場合には行われません。</p>
<p>一時金を一度受給した時点で、たとえその後症状が重くなったとしても、新たに該当するに至った障害等級に応ずる金額が支給されることはありません。</p>
<p>これは基本的な事項ですので、確認しておいてください。</p>
<p>このように一見難しいと思われる問題であっても、基本的な知識で十分に解答を導き出せる問題は多数あります。細かい知識に目を向ける前に、基本事項を繰り返し学習することが合格への一番の近道です。</p>
<p>さて、等級の変更が問題になるのは、障害補償「年金」（１級-７級）を受給している場合です。</p>
<p>年金を受給している場合には、障害等級に変更を生じた場合、等級に応じた年金若しくは一時金が支給されることになります。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>傷病補償年金（法12条の８第3項、１８-１９条）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="https://s-license.net/sr_kakomon/rousai/post_59.html" />
   <id>tag:www.s-license.net,2009:/sr_kakomon//34.1641</id>
   
   <published>2009-08-12T12:03:13Z</published>
   <updated>2009-08-14T02:34:39Z</updated>
   
   <summary> 　業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後１年６ヶ月を経過しても治らず、かつ...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>https://tlmbc.com/</uri>
   </author>
         <category term="231労災保険法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/sr_kakomon/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後１年６ヶ月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H19問5A</p>
<p>設問の「所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、支給を受ける」の部分が誤りです。</p>
<p>傷病補償年金の過去問で頻出の箇所です。合格レベルの受験生であれば確実に押さえている問題ですので、間違えた方はもう一度基本事項の確認をしておいて下さい。</p>
<p>傷病補償年金又は傷病年金は、労働者からの請求に基づき支給されるのではなく、所轄労働基準監督署長が<span class="red">職権</span>で支給を決定します。</p>
<p>併せて、どんな場合に職権で支給決定されるのかも確認しておいて下さい。</p>
</div>

<h3>関連問題</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">　
<p>　傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後１年６ヶ月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。<br />
１：当該傷病が治っていないこと<br />
２：当該傷病による障害の程度が傷病等級第７級以上に該当すること。</p>
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H18問3A</p>
<p>「第７級以上」の点が誤りです。</p>
<p>傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級は、「第１級-第３級」とされています。</p>
<p>障害補償年金又は障害年金の等級とは異なりますので注意が必要です。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>休業補償給付（法14条、14条の２）</title>
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   <published>2009-08-11T14:42:59Z</published>
   <updated>2009-08-14T02:34:39Z</updated>
   
   <summary> 　休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働す...</summary>
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      <name>管理人</name>
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         <category term="231労災保険法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/sr_kakomon/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の６０％以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○　</span></p>
<p>　（出典）H16問4B</p>
<p>設問の通り正しいです。</p>
<p>まず、休業補償給付の支給要件をもう一度確認しておきましょう。<br />
　１：療養のために労働することができないこと。<br />
　２：賃金を受けないこと。<br />
　３：３日間の待機期間（継続、断続を問わない）を満たしていること。</p>
<p>この「全て」を満たしているとき、日ごとに支給されます。この問題で論点になっているのはいうまでもなく、「２」ですね。</p>
<p>この「賃金を受けないこと」とは、例えば全部労働不能であって平均賃金の６０％未満の金額の賃金しか受けない場合や、労働不能の間全く賃金が支給されてない場合などが該当します。</p>
<p>設問のように、平均賃金の６０％以上の金額が支払われている場合は例え上記「１」や「３」の条件を満たしていてもその日分の休業補償給付は支払われないことになります。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>療養補償給付（法13条）</title>
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   <published>2009-08-10T05:03:51Z</published>
   <updated>2009-08-14T02:34:39Z</updated>
   
   <summary> 　療養の給付の範囲は、（１）診察、（２）薬剤又は治療材料の支給、（３）処置、手...</summary>
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      <name>管理人</name>
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      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　療養の給付の範囲は、（１）診察、（２）薬剤又は治療材料の支給、（３）処置、手術その他の治療、（４）居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、（５）、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護（６）移送であり、具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局もしくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×　</span></p>
<p>　（出典）H14問2A</p>
<p>療養の給付の範囲は、<span class="red">「政府」が必要とするもの</span>に限られます。</p>
<p>設問は、「具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局もしくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。」としている部分が誤りです。</p>
<p>療養補償給付の過去問では頻出の箇所ですので要注意です。</p>
</div>


<h3>関連問題</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">　
<p>　療養の給付の範囲については、労災保険法第１３条第２項各号に定められているが、いずれも、「政府が必要と認めるものに限る」とされており、その具体的な範囲については、厚生労働大臣が告示で定めている。</p>
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H１５問３A</p>
<p>なんとなく正しいような気がしてしまう問題ですので、注意が必要です。</p>
<p>療養の給付の内容は、個々の傷病について必要かどうかで判断されるため、その範囲について具体的に告示では定められていません。</p>
<p>違和感がある方はもう一度確認しておいてください。</p>
</div>]]>
   </content>
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   <title>受給権の保護（法12条の5）</title>
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   <published>2009-08-07T12:14:21Z</published>
   <updated>2009-08-14T02:34:39Z</updated>
   
   <summary> 　休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働す...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/sr_kakomon/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○　</span></p>
<p>　（出典）H16問3B　労働者災害補償保険法第12条の5</p>
<p>設問はその通り正しいです。</p>
<p>労災保険法には、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。（法12条の5）」という規定があります。</p>
<p>「保険給付を受ける権利」は、退職によっても消滅しません。</p>
<p>また、現に発生している権利のみならず、将来において発生する権利であっても同様に退職によって変更されることはありません。</p>
<p>最後に、労災保険の管掌は誰か、補償を行うのは誰か、ということについてもう一度確認しておいて下さい。</p>
<p>法第２条に「労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。」とあります。</p>
<p>実際に給付を行うのは事業主ではなく、政府であることを考えれば、退職により補償を受ける権利が消滅しないこともよりイメージしやすいかと思います。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>給付基礎日額（法8条）</title>
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   <published>2009-08-06T08:33:14Z</published>
   <updated>2009-08-14T02:34:39Z</updated>
   
   <summary> 　給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この...</summary>
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      <name>管理人</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/sr_kakomon/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H19問2A</p>
<p>給付基礎日額の算定事由発生日には、「障害」の原因である事故が発生した日は含まれません。</p>
<p>給付基礎日額の算定事由発生日は、</p>
<p>業務上の事由又は通勤による<span class="red">負傷</span>もしくは<span class="red">死亡</span>の<br />原因である事故が発生した日<br />
　又は<br />
診断により疾病の発生が確定した日とされています。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>通勤災害の認定（法7条1項・2項ほか）</title>
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   <published>2009-08-05T10:36:06Z</published>
   <updated>2009-08-14T02:34:39Z</updated>
   
   <summary> 　労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居...</summary>
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      <name>管理人</name>
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         <category term="231労災保険法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/sr_kakomon/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方法により行うこと（業務の性質を有するものを除く。）は、通勤に該当する。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）H18問1C</p>
<p>「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件」とは、主に単身赴任者が配偶者などと別居している場合などを想定しています。</p>
<p>従来、単身赴任者の通勤災害認定については非常にハードルが高く、例えば単身赴任先の住居から配偶者などが待つ本来の住居への移動中の事故などは労災として認められていませんでした。</p>
<p>そこで、３年前の平成１８年４月に通勤の定義が改正され、具体的に以下の場合などは通勤災害として認められることになりました。<br />
（１）赴任先住居→帰省先住居への移動で、勤務日当日又はその翌日に行なわれたもの<br />
（２）帰省先住居→赴任先住居への移動で、勤務日当日又はその前日に行なわれたもの</p>
<p>この改正により、例えば会社から赴任先の住居へ戻り、翌日に家族の住む帰省先住居へ移動する途上の事故なども、その移動がある程度反復されているものであれば通勤災害として認められることになりました。</p>
<p>まずは通勤災害に関するその他の過去問題を今一度確認しておいて下さい。</p>
</div>



<h3>関連問題</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">　
<p>　労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること（業務の性質を有するものを除く。）は、通勤に該当する。</p>
<p>　<span class="red">解答　○</span></p>
<p>　（出典）H18問1A</p>
<p>　「通勤」の最も基本的な定義です。迷った方は確実に確認しておいてください。</p>
<p>「就業に関して」とは、「住居」とは、「合理的な経路及び方法」とは、それぞれどんなものを指すのかテキストなどで確認しておきましょう。</p>
<p>「業務の性質を有する場合」（例えば、突発的な事項で呼び出しを受け出勤する場合など）は、通勤災害ではなく業務災害とみなされますので、<span class="red">（業務の性質を有するものを除く。）</span>となっています。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>業務災害の認定（法７条１項１号）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="https://s-license.net/sr_kakomon/rousai/post_53.html" />
   <id>tag:www.s-license.net,2009:/sr_kakomon//34.1635</id>
   
   <published>2009-08-04T10:13:59Z</published>
   <updated>2009-08-14T02:34:39Z</updated>
   
   <summary> 　労働者が、直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復することは...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>https://tlmbc.com/</uri>
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         <category term="231労災保険法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/sr_kakomon/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　労働者が、直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復することは、通勤に準ずるものと解され、これによる負傷、疾病、障害及び死亡は、通勤災害とみなされる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）　H14問2E　S３４．７．１５基収２９８０号</p>

<p>設問は、「直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復」に関する問題です。</p>
<p><span class="red">出張先</span>という点がポイントです。</p>
<p>出張中の労働者に関しては、住居と出張先との往復時間を含め事業主の指揮命令のもとにあるとみなされます。</p>
<p>このため、通勤災害ではなく業務災害とみなされることになります。</p>
<p>実際に、「出張先に向かうため自転車で駅まで向かう途中に列車と衝突して死亡した労働者に関して、業務災害と認める」との通達も出ています。</p>
<p>設問は、「通勤に準ずるものと解され」「通勤災害とみなされる」としている点が誤りです。</p>
<p>業務災害と認められるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」の二つが認められる必要があることも併せて確認しておく必要があります。</p>
</div>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>適用事業及び適用除外（法第３条）【その２】</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="https://s-license.net/sr_kakomon/rousai/post_52.html" />
   <id>tag:www.s-license.net,2009:/sr_kakomon//34.1634</id>
   
   <published>2009-08-03T11:55:45Z</published>
   <updated>2009-08-14T02:34:39Z</updated>
   
   <summary> 　派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受け...</summary>
   <author>
      <name>管理人</name>
      <uri>https://tlmbc.com/</uri>
   </author>
         <category term="231労災保険法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://s-license.net/sr_kakomon/">
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。</p>
</div>]]>
      <![CDATA[<div class="p20" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）平成20問1B　　S６１．６．３０基発３８３号</p>
<p>派遣労働者は、<span class="red">原則として「派遣元」</span>の労災保険に加入します。</p>
<p>この場合、派遣元は勤務時間の長短や勤務日数に関わらず全ての派遣労働者を対象とした労災保険の加入手続きを取る必要があります。</p>
<p>派遣労働者の業務災害に関連していわゆる「安全配慮義務」は派遣先にあり、「死傷病報告書」の提出義務は派遣元・派遣先双方にあることも労働安全衛生法との横断で覚えておくと良いでしょう。</p>
<p>その他、どんな労働者に適用されるのか、具体例を挙げて問う本試験問題もよく出題されているので、過去問題をよく確認しておいて下さい。</p>
</div>


<h3>関連問題</h3>

<div class="p20" style="border:1px solid #666;">　
<p>　試みの試用期間中で雇入れ後１４日未満の者には、労災保険法は適用されない。</p>
<p>　<span class="red">解答　×</span></p>
<p>　（出典）H20問1A</p>
<p>　試みの試用期間中であっても、労働基準法上の労働者であるため、雇入れ当日から労災保険法が適用されます。</p>
<p>その他、「不法入国の外国人労働者」や「独立行政法人の職員」等に適用されるかどうか過去問で問われているので、確認しておいて下さい。</p>
</div>]]>
   </content>
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