労災保険法 目的条文
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は( )による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して( )をするため、( )を行い、あわせて業務上の事由又は( )により負傷し、又は疾病にかかった労働者の( )の促進、当該労働者及びその( )の援護、労働者の( )を図り、もって労働者の( )に寄与することを目的とする。
<解答>
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は( 通勤 )による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して( 迅速かつ公正な保護 )をするため、( 必要な保険給付 )を行い、あわせて業務上の事由又は( 通勤 )により負傷し、又は疾病にかかった労働者の( 社会復帰 )の促進、当該労働者及びその( 遺族 )の援護、労働者の( 安全及び衛生の確保等 )を図り、もって労働者の( 福祉の増進 )に寄与することを目的とする。
<根拠条文:労災保険法第1条>