適用事業及び適用除外(法第3条)【その2】
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。
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解答 ×
(出典)平成20問1B S61.6.30基発383号
派遣労働者は、原則として「派遣元」の労災保険に加入します。
この場合、派遣元は勤務時間の長短や勤務日数に関わらず全ての派遣労働者を対象とした労災保険の加入手続きを取る必要があります。
派遣労働者の業務災害に関連していわゆる「安全配慮義務」は派遣先にあり、「死傷病報告書」の提出義務は派遣元・派遣先双方にあることも労働安全衛生法との横断で覚えておくと良いでしょう。
その他、どんな労働者に適用されるのか、具体例を挙げて問う本試験問題もよく出題されているので、過去問題をよく確認しておいて下さい。
関連問題
試みの試用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険法は適用されない。
解答 ×
(出典)H20問1A
試みの試用期間中であっても、労働基準法上の労働者であるため、雇入れ当日から労災保険法が適用されます。
その他、「不法入国の外国人労働者」や「独立行政法人の職員」等に適用されるかどうか過去問で問われているので、確認しておいて下さい。
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