薬局薬剤師とは?
病院などの医療機関と並ぶ代表的な薬剤師の職場として、薬局や店舗販売業などがあります。
薬局や店舗販売業においては、2009年度より営業時間内は薬剤師の常駐が義務付けられるようになります。
それは、処方箋による調剤を行う薬局だけでなく、一般用医薬品のみの扱う店舗販売業(一般販売業)においても薬剤師の常駐義務が「薬事法」と「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」に織り込まれました。
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それと同時に、一般用医薬品は、第一類、第二類、第三類に分類されることとなり、それらの販売ができるのは、薬局、店舗販売業、配置販売業のみに限定されました。
また、店舗販売業で第一類医薬品を販売するには、薬剤師の対面販売が不可欠で、書面で情報提供することが義務づけられます。
また、第二類、第三類医薬品販売にも、薬剤師か登録販売者の常駐が不可欠になります。
そういった意味でも、薬局や店舗販売業における薬剤師の役割は今後ますます大きくなるでしょう。
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